洋服の総合病院(クリーニング、洋服なおし、染み抜き)の衣類のお医者さんチャムさいたま店

メンテナンスご利用約款

衣類のお医者さんチャム利用約款

【適用範囲】
第1条

チャム さいたま店が運営する衣類のお医者さんチャム(以下当店)と利用客との間で締結するクリーニング契約
及びファッションメンテナンス関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当店店が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【当店の利用】
第2条
当店を利用しようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。

利用者名
利用者の電話番号
利用者の住所
その他、当店が必要と認める事項
会員登録等での利用の場合、登録時より変更があった場合は、速やかに申し出をしるものとする。

【利用資格】
第3条
常時なんらかの方法(電話・携帯・メール等)で双方向の連絡が取れる方。
会員約款に則ってご利用頂ける方とさせていただきます。

【利用方法と注意事項】
第4条
(1)商品のご購入時、取り扱いの注意などを受けた場合は必ず店員にお申し出下さい。
また個人の感性や感覚部分等に関するご要望がある場合も必ず店員にお申し出下さい。
(2)当社利用の前にポケットの中の点検をお忘れなくお願いします。当方判断による廃棄、返品無用品に起因する責には応じられません。
(3)破れ、ほつれ、キズ、穴は処理中に広がることがありますので、よく点検してからお出しください。
(4)こちらの検品で見つかった場合は工程途中でお返しする場合がございます。
(5)上下対の商品は必ず一緒にクリーニングにお出し下さい。クリーニング回数によって色合いが変化してきます。
また長い反物からなる染色工程時点で上下対でも染色堅牢度の誤差から色見に差異が生じてくる商品もございます。
(6)シミがある場合は必ず申し出てください。またシミの種類によっては数ヶ月着用後又は保管後、クリーニング工程中に浮き 出てくるものや変色するものもございます。
(7)受付作業場は長期の保管には適しておりません。こちらからお届けお引取りのご催促をさせていただくこともございます。
お渡し予定日より6ヶ月を過ぎた商品は、補償対象外とさせていただきます。
(8)当店からの連絡の有無に関わらず、お預かり日より6ヶ月を経過してもお引取りがない場合、
以降そのご依頼品の毀損、 汚損、減失、又は盗難火事等によって生ずる損害についての責任は負いかねます。
(9)洗濯トラブル後の商品や他店で不適切なクリーニングをされ事故品となったものを当方に預けてからおきるお申し出には対応いたしかねます。
(10)飾りボタン類や装飾品は外してからご依頼ください。これらの紛失、欠損は補償外となります。
(11)お引取り時には、店舗スタッフとの受領点数確認を必ず行ってください。お引取り後の点数相違のお申し出はお受けできません。
(12)預かり伝票は無くさずお持ちください。預かり伝票なきものはお返しできない場合がございます。
(13)店員や他のお客様にご迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為が見受けられた場合については暴力団関係者の判定を得ることなく当方判断で110番通報、
もしくは担当機関に相談させていただく場合がございます。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する不当要求防止責任者証 第30-03-9214号
(14)当店のアフターサービス「仕上がり品質保証」は当店品質保証規約に則った再洗い・再仕上げを保証期間内であれば無料でお受けさせて頂きます。

【仕上がり品質保証について】
第5条
保証期間はお引取り日より一週間です。(お直し、修理、修正品は一ヶ月)品物のお引取時に保証書に期日をお入れいたします。
お引取予定日(仕上り予定日)から一ヶ月以上経過しているお品物をお引取りになった場合には保証対象外になります。

【品質保証の利用と注意事項】

(1)当店でお預りした品物全てに関して、保証期間内であれば無料で再洗い・再仕上げ・再修正させていただきます。
(イ)品質保証をご依頼になる場合は、当店に品物と保証書をご提示いただきお申し付けください。
(2)保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて頂きます。
(イ)一度着用(使用)されたもの(お引取時の状態ではないもの)。
(ロ)受付時にシミヌキのご依頼がなかったものに関するシミヌキ。
(ハ)保証書のご提示がない場合。
(ニ)保証書の字句を書き替えられた場合。
(3)保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

【賠償制度】
第6条
補償期間は、お渡し予定日より6ヶ月です。万一弊社に過失があった場合、補償はクリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した場合、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。
責任所在の断定をすることが難しい場合においては、弊社では問題解決に直結する形を目指す理由から、着用に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。

【事故原因所在】
第7条
クリーニングの事故原因所在を以下の三つに大別します。

(ア)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
(イ)修理、修正時に過失がある場合
(ウ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
(エ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合

【賠償範囲】
第8条
弊社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す第7条(ア)(イ)の内容です。

クリーニング洗浄による損傷
シミ抜き工程による損傷
プレス仕上げによる損傷
不明及び紛失
修正工程による損傷
修理工程による損傷

その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定による判断に基づくものとします。

【賠償対象外】
第9条
次に示す第7条(ウ)(エ)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。
(ウ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合

経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損)
縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
その他企画・製造等に起因する事項(ウ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
汗や日光・照明による変退色や脱色
着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
ボタンの欠落及び破損
使用者保管中の損傷
経年劣化及び変化によるもの
組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
その他これらに類する使用者による事故

【賠償条件】
第10条
第8条に基づく賠償条件としては以下の通りです。

当該商品お渡し予定日より6ヶ月以内に番号本タグ付商品に事故が判明し、お申し出頂いた場合、もしくは弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。
補償時必要となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、
商品製造年月日を基準としたメーカー調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、
又は商品の確認が取れない場合につきましては都度協議の上、決定させていただきます。
時価を超えての補償、商品への付加価値には応じられません。
当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返却は第7条(ア)(イ)の場合はお返しいたします。
第7条(ウ)(エ)の場合はお返し出来ません。
購入価格一点10万円を越す商品は最高10万円として算出させていただきます。
メーカーが製造物責任(製品の欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせること。PL法)に
任ずるように、お客様に代わって事故賠償交渉を弊社が行う場合もございます。

【約款内容の変更】
第11条
当約款は、会員に事前の通知をすることなく、本約款の内容または名称を変更することがございます。
この場合の利用条件は、商品お預かり時点の会員約款によります。約款内容変更にあたって、会員にその旨を広く周知する努力をするものとします。

【協議事項】
第12条
本約款に記載無き事項及び本約款の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と弊社担当員において
相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を計るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が
難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。

附 則
2008年12月15日制定

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